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(^) ●「育児休業支援一時金」を新設
2021年9月以降、育児休業を取得する方を対象に会社から一時金が支給されます。
◆育児休業を取得した日を対象に一時金を支給します。
一時金の支給額: 支給額(日額)は、育児休業を取得した日について、休業開始日時点において現
に支給される基準内賃金相当額(月額)を30日で除した金額の3分の1になり
ます。
◆連続した10日(労働日)までの育児休業が対象
10日(労働日):1 日の育児休業から、休日とあわせて2 週間程度までの育児休業が対象となり
ます。
当社の育児休業制度取扱規則により、2021年9月1日以降に育児休業を開始した方から対象となります。
一時金は「育児休業(取得・変更・撤回)申出書」により申請してください。
育児休業に関する会社の制度や公的支援などは、
性別を問わず利用することができます。
積極的に育児休業を取得しましょう!
●リモートワーク制度の拡充
時間や場所を有効活用でき、生産性の維持・向上に資する働き方の一つとして、リ
モートワーク制度を運用しています。現在はコロナ禍により上限日数の適用を除外中
ですが、アフターコロナにおいても、育児中や介護中の方については、本人が希望し
て会社が認めた場合には、リモートワークの上限日数の適用が除外されます。
◆対象者:小学校3年生を修了するまでの子を養育している方
要介護状態にある家族を介護する方
希望する方は、「リモートワーク制度許可申請書」を所属長に申請してください。 ※改訂内容に関する詳
細はポータルサイト
をご覧ください。
育児休業中の経済的支援
育児休業給付金
(雇用保険)
社会保険料の免除
休業開始時賃金の67%(3分の2)の給付金
※6カ月経過後は55%(令和3年8月現在)
月末時点で育児休業を取得している場合、
その月の健康保険料と厚生年金保険料の負担なし
※社会保険料の負担がない期間も、健康保険証は使用可能で、厚生年金の加入
期間となります。
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